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債務整理(取扱い分野)

債務整理

債務整理(借金問題の解決)の種類・方法

弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といい、
具体的な手続としては、1.任意整理2.自己破産3.個人再生があります。
さらに、払い過ぎた利息(過払い金)がある場合には、過払い金を取戻す手続である過払い金返還請求があります。

手続を選択する基準

手続を選択する際の一応の目安として、以下の表をご参照ください。
大きく分けると、2.自己破産が、債務を弁済せずに解決する手続であるのに対し、1.任意整理と3.個人再生は、債務を減額した上で、分割弁済する手続です。また、3.個人再生は、場合によっては、1.任意整理よりも債務額を大幅に減額させることができるなどのメリットがあります。

項目 1.任意整理 2.自己破産 3.個人再生
安定的な収入がない × ×
返済額を減らしたい 返済なし
住宅・車等の財産を守りたい ×
職業等の(保険外交員・警備員等)制限を避けたい ×
債権者によって弾力的な解決をしたい × ×

利息制限法による引き直し計算

利息制限法は、貸金の利息について次のとおり、上限を定めています。

  • 元本10万円未満の場合:年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 元本が100万円以上の場合:年15%

この制限を超えて利息を支払うことを約束しても、原則として、超過部分の約束は無効です。したがって、超過する部分の利息を支払った場合、その超過した金額は順次元本に充当され、その結果、元本が減少することになります。

過払い金

利息制限法による引き直し計算を行った結果、元本がゼロとなった後も支払い続けていた金銭については、法律上の根拠がなく利益を得たことになり(過払い金)、その返還を請求することができます。 取引内容にもよりますが、貸金業者との取引期間が長いほど、過払い金が発生する確率が高くなります。一般的には、5年程度の取引があれば、過払い金が発生する可能性があり、10年以上の取引があれば、相当多額の過払い金が発生している可能性が高いといえます。

弁護士に債務整理を依頼するメリット

弁護士に債務整理を依頼するメリット
債務整理を弁護士にご依頼され、弁護士が貸金業者にその旨の通知(受任通知)を出すと、貸金業者は、以後、本人宛に請求できなくなります(即日取立てストップ)。その上で、依頼者の方の実情に見合った解決方法を提案し、代理人として適切な処理をいたしますので、安心して確実に借金問題を解決することができます。

任意整理

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が裁判所などを利用せずに、貸金業者と直接交渉し、分割払いで借金を整理する方法です。
一般的には、利息制限法による引き直し計算で借金の減額をした上で、残元金を3~5年程度の期間で分割返済する内容となります。

任意整理の手続きの流れ

  • (ご依頼当日)貸金業者に受任通知を発送=取立てストップ
  • 貸金業者から取引履歴の開示を受ける
  • 利息制限法による引き直し計算で残元本を確定
    • (過払い金が発生した場合)
    • 過払い金返還請求(交渉/訴訟)
    • 過払い金の回収
    • (債務が残る場合)
    • 分割払いの交渉
    • 分割払いの合意

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット
利息制限法による引き直し計算で借金の減額ができます。
残元本の将来利息がカットできます。
債権者ごとの弾力的な対応ができます(一部の貸金業者のみの依頼も可能です。)。
資格・職業制限などがありません。
任意整理のデメリット
交渉ごとですので、貸金業者によっては解決に時間を要すケースもあります。

自己破産

自己破産とは

裁判所に破産手続開始・免責の申立てを行い、最終的に借金の返済を法的に免除してもらう方法です。
自己破産は、利息制限法による引き直し計算で借金を減額しても、なお、多額の債務が残る方や、安定的な収入が得られない方などに適しています。

自己破産の手続の種類

自己破産には、以下の2つの手続がありますが、いずれも、最終的には債務の免除(免責)を得られるのが通常です。

同時廃止
特段の財産がなく、また、借金をした事情として多額の浪費やギャンブル等の問題がない場合は、破産手続の開始と同時に手続が終了し、債務の免除(免責)の手続きに進みます。
管財手続
一定の資産(目安としては、20万円以上の財産)がある場合や、借金をした事情に問題がある場合は、裁判所から選任される破産管財人が調査の上で財産の管理・換価をし、裁判所での債権者集会を経て、債務の免除(免責)の手続きに進みます。

自己破産の手続きの流れ

  • (ご依頼当日)貸金業者に受任通知を発送=取立てストップ
  • 貸金業者から取引履歴の開示を受ける
  • 利息制限法による引き直し計算で残元本を確定
  • 申請書類の準備
  • 自己破産
    • (同時廃止)
    • 免責審尋
    • (管財手続)
    • 管財人による財産調査等
    • 債権者集会
  • 免責

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット
借金を返済することなく解決できます。
自己破産のデメリット
手続の期間中(通常、3~6か月程度)は、保険外交員、警備員等一定の職業について資格制限があります。
住宅等の財産の維持ができません。ただし、全ての財産がなくなるわけではありません(次の「よくある間違い」を参照。)。
よくある間違い
選挙権を失う ⇒
選挙権には無関係です。
戸籍や住民票に掲載される ⇒
戸籍や住民票には掲載されません。
家具や日用品等全ての財産を失う ⇒
普通の家具や日用品等は維持できますし、99万円までの現金も残せます。

個人再生

個人再生とは

裁判所に個人再生手続開始の申立てを行い、借金を大幅に減額してもらった上で、分割払いにより支払う方法です。例えば、600万円の債務があった場合、480万円の借金が免除され、120万円を分割で支払えばよいということになります。 このとおり、任意整理よりも大幅な債務の減額が可能であり、また、自己破産と異なり、住宅等の財産を維持することも可能ですが、安定的・継続的な収入がある方しか利用できず、また、申立から手続の終了まで通常6か月の期間を要します。

個人再生の手続の種類

個人再生には、以下の2つの手続があり、弁済すべき金額と手続が認められるための要件が異なります。一般的には、小規模個人再生のほうが有利です。

小規模個人再生
無担保の借金が5,000万円以下であり、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることが必要です。
弁済額は、(ア)最低弁済基準額※1、(イ)清算価値※2の内、大きい額であり、これを3~5年間で分割弁済します。 また、債権者の頭数又は金額を基準として2分の1 以上の同意が必要です。
給与所得者等再生
無担保の借金が5,000万円以下であり、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあることが必要です。
弁済額、(ア)最低弁済基準額※1、(イ)清算価値※2、(ウ)2年分の可処分所得※3の内、最も大きい額であり、これを3~5年間で分割弁済します。小規模個人再生と異なり、債権者の同意は必要ありません。
※1.最低弁済期準額
利息制限法に基いて算出された無担保債権が
100万円未満のとき → その全額
100万円以上500万円未満のとき → 100万円
500万円以上1,500万円以下のとき → その20%の金額
1,500万円を超えて3,000万円以下のとき → 300万円
300万円を超えて5,000万円以下のときその → その10%の金額
※2.清算価値
仮に、破産手続を選択したと想定した場合に、債権者へ配当される金額
※3.可処分所得
収入から「税金」と、「生活に必要な費用(政令に定められた基準があります)」を引いた金額

個人再生の手続きの流れ

  • (ご依頼当日)貸金業者に受任通知を発送=取立てストップ
  • 貸金業者から取引履歴の開示を受ける
  • 利息制限法による引き直し計算で残元本を確定
  • 申請書類の準備
  • 個人再生申立
  • 再生計画認可

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット
任意整理よりも大幅な借金の減額ができます。
残元本の将来利息がカットできます。
住宅等の財産を維持することができます。
資格・職業制限などがありません。
個人再生のデメリット
安定的・継続的な収入がある方しか利用できません。
小規模個人再生の場合は、債権者の同意が必要です。

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