夫(妻)の不倫相手に対する慰謝料請求
夫(妻)の不倫相手が、相手に配偶者のいることを知りながら肉体関係を持った場合や(故意)、注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにもかかわらず、不注意で肉体関係を持った場合(過失) には、不倫相手に対する慰謝料請求ができます。
夫婦には、互いに貞操を守るよう要求する権利(守操請求権)がありますが、不倫の場合は、この貞操を要求する権利への侵害があったとされるのです。
慰謝料の内容は、具体的には、①配偶者に対して貞操を守るように要求する権利を侵害されたこと、②婚姻関係が破綻したことにより精神的苦痛を被ったこと、③離婚したことにより精神的苦痛を被ったことに対するものと考えられます。したがって、一般的には、配偶者の不貞行為により婚姻関係が破綻したり、離婚に至ったりした場合には、慰謝料の金額は、より高額となります。
ただし、不倫があった時点で、配偶者との婚姻関係が既に破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。
慰謝料請求の方法
慰謝料請求の一般的な方法・手順は、以下のとおりです。
- 証拠の確保 興信所(探偵)による調査、メール、写真等
- 内容証明郵便の送付
- 交渉
- (③で解決しなければ)民事訴訟の提起
費用
離婚(交渉・調停・訴訟)
- 着手金
- 交渉の場合 189,000円~
調停の場合 231,000円~
訴訟の場合 273,000円~ - 報酬金
- 189,000円~(離婚成立の場合)
- ※慰謝料、財産分与等について、別途、報酬金が発生する場合があります。詳しくは、随時お問い合わせください。
不倫相手に対する慰謝料請求(交渉・訴訟)
- 着手金
- 交渉の場合 105,000円~
訴訟の場合 189,000円~ - 報酬金
- 認められた金額の15~20%程度

















