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訪問販売に関するトラブル(住宅用火災報知機)

訪問販売によるトラブルは、いつの時代でもなくなることはないようです。売る商品や形を変えて高齢者や気の弱い方をターゲットに狙いをさだめています。
布団の訪問販売、浄水器の訪問販売なども以前はありましたが、現在相談が増えているのは、住宅用火災報知機の訪問販売トラブルです。
このように、法改正などで設置することが義務づけられたものを商品として狙ってきます。

1、住宅用火災報知機の義務付け

住宅用火災報知機が、平成16年の消防法改正により、新築住宅だけではなく既存住宅においても順次設置が義務付けられています。
そこで、このような国の施策をバックに、義務付けられていますということを前面に押して、消費者に購入を迫るといった住宅用火災報知機のトラブルが増加しています。

ターゲットは、高齢者が狙われており、購入金額は中には10万円から20万円というものもあります。

2、手口

単に、訪問して「法律で義務付けられましたので、火災報知機(警報器)の購入はいかがですか?」というわけではありません。あとで断りづらいようにしてきます。

例えば、「市役所から依頼されて点検にきました」といって室内に侵入し、各部屋に火災報知機をつけていきます。そして、最後に「20万円になります。」と請求をするわけです。
その際に、困りますといっても、法律で義務付けられていますので火災報知機をつけないとだめですよ。それに、もうつけてしまいましたし、はずすにも撤去費用がかかります。といいます。(なお、火災報知機の設置義務があるのは寝室と階段室が全国一律に必要ですが、それ以外の場所については市町村によって異なります)

3、対処方法

依頼もしていないのにくる業者は疑ってください。
不審な業者は、家に入れないでください。
家族や友人と相談をしましょう。

4、最後に

もし、契約や支払いなどをしてしまった場合には、弁護士など専門家にご相談ください。支払いがまだであれば、支払い拒否をしたり、お持ちの資料などで相手が特定できれば、代金を取り返せる可能性があります。

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