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相続(取扱い分野)

遺言作成

遺言でできること

遺言の内容は、自由に決めることができ、どんなことを書いても構いません。ただし、遺言が法律上の効力を持つものは、以下のような項目に限られています。それ以外の項目、たとえば、家訓、教訓、「兄弟仲良く」などといったものは、法律上の意味はありません(もっとも、法律上の意味はなくても、通常は、亡くなった方の遺志は周囲から尊重されるものですので、そのような事実上の意味はある場合が多いといえます。)。

  1. 認知
    婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設することをいいます。
  2. 遺贈・寄付行為・信託の設定などの財産の処分
    財産を自由に処分することができます。特定の相続人に法定相続分以上の財産を与えたり、相続人以外の第三者に財産を与えたりすることもできますが、遺留分(リンク)を侵害する場合には、減殺請求されることがあります。
  3. 未成年者の後見人、後見監督人の指定
    未成年者の子供がいる場合、自分が信頼できる人を未成年後見人等として指定できます。
  4. 相続人の廃除とその取り消し
    一定の事由がある場合、相続人から相続権を失わせることができます。
  5. 相続分の指定とその委託
    民法に規定された法定相続分(リンク)を変更できます。
  6. 遺産分割方法の指定とその委託
    遺産分割についての争いを防ぐため、あらかじめ分割の方法を指定しておくことができます。 また、分割方法の指定を第三者に委託することもできます。
  7. 遺産分割の禁止
    一定期間、遺産の分割を禁止することができます。
  8. 共同相続人の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定とその委託
    遺言に書かれている内容どおりに名義変更等の手続をする人(遺言執行者)を指定することができます。また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
  10. 遺贈の減殺方法の指定
    遺留分(リンク)を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定することができます。
  11. 先祖の祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)の指定

遺言の種類

遺言の作成方法(方式)には、①自筆(じひつ)証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類があります。遺言の各方式は、遺言者の真実の意思を尊重するために法が定めたものであり、方式に違反した遺言は無効となりますのでご注意ください。 なお、上記①~③のほか、特別な遺言の方式として、危急時遺言と隔絶地(かくぜつち)遺言があります。また、お話が困難な方や耳が不自由な方が遺言を作成するには、別に規定が定められています。

自筆証書遺言
遺言をする人が遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全だったりした場合、第三者に代筆してもらった場合、パソコンで作成した場合などは、有効な遺言になりません。
秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。
公正証書遺言
遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。

遺産分割

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で相続人となることができると定められた者をいい、具体的には、①配偶者と②血族の2種類があります。配偶者は、常に相続人となり、血族は、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順番で相続人となります(たとえば、直系卑属がいる場合は、直系尊属、兄弟姉妹は相続人となりません。)。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定めれれた相続分のことで、具体的には、以下の表のとおりです。

相続する順番 法定相続分
①配偶者と直系卑属(子・孫) 配偶者 2分の1
直系卑属 2分の1
②配偶者と直系尊属(父母・祖父母) 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

遺産分割の手続について

相続人が二人以上いる場合に、その遺産をそれぞれ相続人に分けて分割することを遺産分割といい、法律上は、①裁判外で協議を行い、協議が不成立の場合は、家庭裁判所で②調停、③審判を行うものとされています。

  • 相続人の確定
    • 戸籍謄本で親族関係を全て確認します。
    • 相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
  • 遺産の確定
    • 現金、預貯金、有価証券、公社債、不動産、動産などのプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査します。
    • 受取人の指定がある生命保険金、死亡退職金については、遺産に含まれません。
    • 不動産や動産などについては、金銭的な評価が必要です。
  • 協議
    • 相続人全員による協議が必要です。一人でも欠けていると、協議は無効となります。
    • 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要ですので、家庭裁判所に届出をします。
    • 協議に際しては、遺言の有無を確認し、遺言があれば、その内容に従います。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言に反する内容の協議も可能です。
    • 被相続人(亡くなった人)の生前に、相続財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいる場合には(同居して介護に努めた場合等も含む)相続分の調整をします(寄与分)。
    • 被相続人(亡くなった人)から、生前に特別の援助を受けた相続人がいる場合には(結婚の支度金、住宅購入時の援助等)には、相続分の調整をします(特別受益)。
    • 協議が成立
    • 遺産分割協議書作成 
    • 名義変更等
    • 協議が不成立
    • 調停・審判へ(家庭裁判所)

遺留分減殺請求

遺留分とは

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、法定相続人が遺産を取得できる取り分のことをいいます。たとえば、法定相続人以外の第三者に財産を取得させるという遺言や、複数の法定相続人の内、ある特定の一人に全ての財産を与えるという遺言があったとしても、他の相続人は、遺留分の限度で遺産を取得することができるのです。この遺留分を取得するための手続を遺留分減殺請求といいます。遺留分に関しては、以下の点を注意してください。

  • ・兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
  • ・遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った日から1年以内に減殺請求をしなければなりません。また、これらの事実を知らない場合でも、被相続人(亡くなった方)が亡くなって10年が経過すると、減殺請求はできなくなります。

遺留分の割合

遺留分の具体的な割合は、以下の例外を除いて、法定相続分の2分の1です。たとえば、妻と2人の子が相続人の場合、法定相続分は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ですので、遺留分は、妻が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。

【例外1】 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
遺留分は妻が2分の1で、兄弟姉妹はゼロ
【例外2】 直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人の場合
遺留分は3分の1
【例外3】 兄弟姉妹だけが相続人の場合
遺留分はゼロ

遺留分を行使する方法

遺留分を行使するには、一方的な意思表示をすればよく、これにより法的効力が発生します。そして、意思表示の方法には、法律上、特に規定がないため、口頭の意思表示でも足りることになります。しかし、遺留分減殺の意思表示は、上述のように、一定の期間内にしなければならないものであるため、後日のトラブルに備えて配達証明付きの内容証明郵便で行うことをお奨めします。
遺留分減殺請求の意思表示をした上で、遺贈や贈与を受けている方から財産を返してもらうことになりますが、話合いでの解決ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの必要があります。

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