交通事故
交通事故で一般的なものは車と車との事故ですが、通常、お互いに任意保険に加入しています。
そのようなケースでは、お互いの保険会社間にて示談交渉をし、病院での治療費、物が壊れている場合の損害賠償、慰謝料、タクシーなどの交通費その他一切を弁償してもらえます。
しかし、上記のような弁償額に不満は覚えたことはないでしょうか。
実は、弁護士に依頼したほうが損害賠償である弁償は、高額になるケースがよくあります。軽い損害賠償ではなければ、ほとんどが弁護士に依頼したほうが高額になるといっても過言ではありません。
損害賠償の額にもよりますが、弁護士に依頼する費用を考慮しても、弁護士に依頼したほうが得となるケースが多くあります。
特に後遺症などの認定には難しい判断及び法的技術が必要となりますので、後遺障害の認定などが予想される場合、特に弁護士にご相談をしたほうがいいケースであると思います。
弁護士費用等補償特約(弁護士費用特約)
弁護士費用等補償特約とは
交通事故の被害に遭われてしまった場合,弁護士に相談や依頼をしたくても,相談料や弁護士費用の負担を考慮して,相談や依頼を躊躇してしまうこともあるかと思います。
そのような場合は,是非,ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用等補償特約が含まれているかどうかをご確認ください。
弁護士費用等補償特約(単に「弁護士費用特約」ということもあります。)とは,交通事故の被害にあい,加害者側への損害賠償請求をするために弁護士に相談・依頼した場合の弁護士費用について,限度額まで保険金が支払われるというものです。
補償の範囲
保険の契約内容にもよりますが,通常は,弁護士にかかる全ての費用(相談料,着手金,報酬金,実費)の全てについて保険会社が負担してくれることになるため,弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に相談したり依頼したりすることができます。
また,一般に,限度額が300万円程度に設定されていることが多いようですが,交通事故の事件において弁護士費用等が300万円を超えるケースは非常に限られますので,通常は,限度額は問題にならないでしょう。
等級
弁護士費用補償特約(弁護士費用特約)を利用しても,通常,等級に影響はありません。
当法律事務所における弁護士費用等補償特約の利用
当事務所に交通事故の事件について,相談・依頼をされる場合は,人身事故,物損事故ともに弁護士費用補償特約を利用することが可能ですので,
相談や依頼を検討している方は,是非とも,ご自身の自動車保険の内容をご確認することをお勧めします。
車と車の事故
相手方が任意保険に入っている場合
ご自身が、相手と直接交渉をするよりも、相手の任意保険会社に交渉したほうが円滑に進みます。
事故の状況を把握し、過失割合の算定をします。その後、壊れた物の価値や、実際にかかった治療費や通院費用(タクシー代など)、会社を休んだ場合には休業損害の額などを算定し、保険会社に請求することとなります。もちろん、事故によって損害を受けた現在の状況だけではなく、将来の損害も請求できます。事故により、後遺症を負い日常生活に支障が生じた場合など、複数の事例が考えられます。
将来における遺失利益の算定において、後遺症の認定が何級かによって算定することは一般的な算定方法ではありますが、特殊事例も加味して請求することとなります。
例えば、精密機械を触るような指先の器用さが重要な仕事であれば、指先の神経麻痺の症状がでていれば遺失利益としての損害賠償はさらに高額になります。
相手方が任意保険に入っていない場合
相手方が任意保険に入っていませんので、ご自身が加入している任意保険の会社のサービス内容を確認し、ご自身の加入している保険に請求できる場合には自分の任意保険の会社に請求をします。
そして、相手方に対しては、自賠責といわれる強制保険に請求をします。自賠責は賠償できる金額が任意保険に比べて少額であるため、限度額を超える部分においては相手方に直接請求することになります。
なお、弁護士特約が自分の加入している保険についている場合もありますので、その特約もチェックしてみましょう。弁護士特約がついている保険にご自身で加入していれば、弁護士費用を負担してくれる保険会社もあります。
最近の状況
最近のニュースでは、自転車と歩行者など、車と車に限らない事故が増えています。
例えば、通学中の自転車が歩行者に衝突してしまい、歩行者が怪我をして後遺症を負ったケースでは、損害賠償の金額が4000万超になることもあります。その場合、車の保険などは特約がなければ使えませんので、ご自身で4000万超の損害賠償額を支払うことになります。

















