
弁護士が代理人となって借金の整理をすることを債務整理といい,
1.任意整理,
2.自己破産,
3. 個人再生
があります。
払い過ぎた利息(過払い金)がある場合には過払い金を取戻す方法があります。
自己破産が債務を弁済せずに解決する手続であるのに対し,任意整理と個人再生は債務を減額し分割弁済する手続です。個人再生は,任意整理より債務額を大幅に減額できる場合があります。
利息制限法は,貸金の利息について上限を定めています。この制限を超えて利息を支払う約束は原則,無効です。
引き直し計算で,過払い金が発生した場合は返還請求が可能です。
弁護士が貸金業者に受任通知を出すと,即日取立てがストップしますので,依頼者の方は精神的に楽になり,収入など実情に見合った解決ができます。
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