東京都墨田区錦糸町の弁護士・法律事務所

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相続

矢印 遺言作成

遺言の内容は,どんなことを書いても構いません。遺言が法律上の効力を持つものは,以下の項目に限られています。
認知
婚姻外で生まれた子供との間に,法律上の親子関係を創設すること。
遺贈・寄付行為・信託の設定など財産の処分
財産を自由に処分することができます。特定の相続人に法定相続分以上の財産を与えたり,相続人以外の第三者に財産を与えたりすることもできますが,遺留分を侵害する場合には,減殺請求されることがあります。
未成年者の後見人,後見監督人の指定
未成年者の子供がいる場合,自分が信頼できる人を未成年後見人等として指定できます。
相続人の廃除とその取り消し
一定の場合,相続人から相続権を失わせることができます。
相続分の指定とその委託
法定相続分を変更できます。
遺産分割方法の指定と委託
遺産分割の争いを防ぐため,分割の方法を指定ができます。 分割方法の指定を第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止
一定期間,遺産の分割を禁止することができます。
共同相続人の担保責任の指定
遺言執行者の指定とその委託
遺言に書かれている内容どおりに名義変更等の手続をする人(遺言執行者)を指定することができます。遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
遺贈の減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈があるとき,減殺方法の指定ができます。
先祖の祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)の指定

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矢印 遺言の種類

遺言の作成方法には,
1自筆証書遺言,
2秘密証書遺言,
3公正証書遺言,
の 3種類があります。遺言の方式に違反した遺言は無効となります。
自筆証書遺言
遺言をする人が遺言の全文を手書きし,遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。そのいずれかが欠けていたり,記載が不完全だったりした場合,第三者に代筆してもらった場合,パソコンで作成した場合などは,有効な遺言になりません。
秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印して封筒に入れ,文書に用いた印で封印し公証人に提出して作成します。
公正証書遺言
遺言をする人が,2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ,公証人が筆記し内容を読み聞かせ,筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。

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矢印 遺産分割

法定相続人とは
法定相続人とは,民法で相続人となることができると定められた者をいい,具体的には,@配偶者とA血族の2種類があります。
配偶者は,常に相続人となり,血族は,直系卑属(子・孫),直系尊属(父母・祖父母),兄弟姉妹の順番で相続人となります。
法定相続分とは
法定相続分とは,民法で定めれれた相続分です。

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矢印 遺産分割の手続について

相続人が二人以上いる場合に,遺産をそれぞれ相続人に分けて分割することを遺産分割といい,法律上は,1裁判外で協議を行い,協議が不成立の場合は,家庭裁判所で2調停,3審判を行うものとされています。

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矢印 遺留分減殺請求

遺留分とは
遺留分とは,遺言の内容にかかわらず,法定相続人が遺産を取得できる取り分のことをいいます。遺留分を取得するための手続を遺留分減殺請求といいます。遺留分に関しては,以下の点を注意してください。

遺留分の割合
遺留分の具体的な割合は,以下の例外を除いて,法定相続分の2分の1です。
【例外1】 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 - 遺留分は妻が2分の1で,兄弟姉妹はゼロ
【例外2】 直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人の場合 - 遺留分は3分の1
【例外3】 兄弟姉妹だけが相続人の場合 - 遺留分はゼロ
遺留分を行使する方法
遺留分を行使するには,意思表示をすれば法的効力が発生します。しかし,遺留分減殺の意思表示は一定の期間内にしなければならないため,後日のトラブルに備えて配達証明付きの内容証明郵便で行うことをお奨めします。
遺留分減殺請求の意思表示をした上で,遺贈や贈与を受けている方から財産を返してもらうことになりますが,話合いでの解決ができない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

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