
裁判所に破産手続の申立てを行い,借金の返済を法的に免除する方法です。自己破産は借金を減額しても多額の債務が残る方や,安定的な収入が得られない方などに適しています。
借金を返済することなく解決できます。
手続の期間中(通常,3〜6か月程度)は,警備員等の職業につくことができなくなります。
選挙権を失う⇒選挙権には無関係です。
戸籍や住民票に掲載される⇒戸籍や住民票には掲載されません。
家具や日用品等全ての財産を失う⇒普通の家具や日用品等は維持できますし,99万円までの現金も残せます。
| 住所 | アクセスマップ |
| 東京都墨田区太平2-6-6 佐久間ビル1階 あおぞら法律事務所 弁護士西岳郎(東京弁護士会所属) |
| TEL | 03-6658-8640 |
| お電話でのご相談・ご予約は, 月曜日〜金曜日の9:00〜18:00になります) 事務所での相談は、21時まで対応しています |
Copyright(C)2009
あおぞら法律事務所
All rights reserved.